各種保険取り扱い
1.健康保険
鍼・お灸の施術は、以下の条件を満たす場合のみ、「療養費」として一部健康保険の対象となります。
- 1) 対象となる傷病であること
- 神経痛・リウマチ・五十肩・腰痛症・頚腕症候群・頚椎捻挫後遺症、その他慢性の疼痛を伴うもの。
- 2) 医師が鍼・お灸の施術に同意していること
- 同意書(医師が鍼・お灸の施術を受けることに同意する旨の用紙)が必要です。
※6カ月ごとに医師の同意が必要です。 - 3) 医療機関との併用がないこと
- 同意書と同じ傷病名で、治療・投薬(湿布なども)・リハビリ・医師の同意によるマッサージや変形徒手矯正術などを受けた場合、その期間の鍼・お灸の施術には、健康保険を使用することができません。
~健康保険を使用した場合の施術料金について~
3割負担の方 → 3,800円
1割負担の方 → 3,400円
(保険者から当院に支給される金額を引いています。)
2.労災者災害補償保険
仕事上または通勤による、負傷および疾病に対し、労災規定の診断書を医師より受け、勤務先で請求書に必要事項を記入された場合に施術を受けることができます。自己負担はありません。
3.生活保護
保護を受けている福祉事務所で鍼灸施術を希望し、「保護変更申請書」を受け、「生活保護法による施術費給付承認書」が交付されると、初月は15回、次月以降は10回まで施術を受けることができます。自己負担はありません。
4.自動車損害賠償責任保険
保険会社に鍼灸治療を受けたい旨を連絡し、保険会社担当者の確認が取れれば施術を受けることができます。自己負担はありません。
◯その他の助成制度
京都市の「鍼・お灸・マッサージ施術費助成」
市指定の施術者への支払いに使用できる補助券(1,000円分)を4枚交付。
【対象】京都市にお住まいの75歳以上の方。定員先着2,500人。詳しくは京都市保険年金課へお問い合わせ下さい。